東京府の住所と寄留地の住所がある場合。
ベストアンサー
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なるほど!わかりました。ありがとうございます。😍
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後で確認しましたところ、熊本士族の画像は個人のパソコンでは見れないが、家族歴史センターで見れるものもあるようです。もし先祖が見つかったら、家族歴史センターのパソコンで確認もするといいですね。
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答え
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寄留について検索すると
きりゅう【寄留】
住民登録制度ができる前の制度で,本籍以外の一定の場所において,90日以上住所または居所をもつこと。1914年の寄留法および寄留手続令によれば,寄留事務は市町村長が管掌し,関係事項は寄留者本人の届出,または市町村長の職権により,寄留簿に世帯を単位として記載された。寄留制度は,はじめ1871年(明治4)の戸籍法に規定された。そこでは,寄留は,公私の用により一時的に本籍を離れるものであり,ただ旅行と違うのは90日以上の長期にわたることであった。
とありますね。今回索引作成する熊本の記録は、持ち主との約束により、索引化されても画像は表示されません。ハワイやブラジルの記録だと原本の画像も見れるようになっているので、少ない情報でも親族が画像を確認すれば、親族が判断できました。しかし、今回は画像が表示されませんので、バッチにある情報をそのまま入れるようにしています。後で検索する親族はもしかして、本籍地だけをわかる方かもしれません。あるいは寄留地しかわからない親族もいらっしゃるかもしれません。なので、両方あれば両方を入力して、一つの地名しかない場合は、ある情報を入力してはいかがでしょうか?
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家族歴史センターでは見れるのですね。友達の先祖の熊本の士族名簿から見つかったので、お友達に伝えておきます!ありがとうございます!
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