養子先の男親の名前のみ分かる時に妻を「〜夫人」と入力していいかどうか

で ファミリーツリー
謄本で「(男性の名前)へ養子縁組」とある場合、妻がいると仮定して「(男性の名前)夫人」と入力することはできるのでしょうか?
それとも独身、妻に先立たれたなどの場合もあり、妻の名前はわからなければ入力しないほうがいいでしょうか?
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答え
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ファミリーサーチのヘルプの中に以下の文書があります。その中の1文に
・ 父親について何もわからない場合は、母親と子供を追加し、父親のプロフィールを作成しないでください。
というものがあります。ご質問は母親に関してですが、この父親を母親に替えて考えるとご質問者のおっしゃる通りと思います。 引き続き調査が必要ということではないでしょうか?
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ご回答ありがとうございました。
今回は空欄にして引き続き調査したいと思います。
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