生存する配偶者が認知症のために子供から許可を得た叔父の儀式の許可を申請する方法
で 一般的な質問
直系ではない亡くなった親族の儀式の許可を本人の子供から得た場合について。
亡くなった叔父の配偶者は現在生存中ですが、認知症と要介護認定者のため施設に入所しています。彼らの子供である私の従弟から儀式の許可を口頭にて得ています。許可の申請を入力する場合、最初に配偶者の生存の確認があります。はいを選ぶとその配偶者から許可を得ているかの質問になるため、入力を進めることができません。配偶者が生存していないを選ぶと次の画面にうつり、許可を子供から得ていると選び入力を進めることができます。
生存する配偶者ではなく、その子供から許可を得ている場合はどうすればよいですか?
そしてもう一つ、口頭でのみ許可を得ていても申請は可能でしょうか?
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