太作弟と婚姻とありますが、旧土地台帳から姓が宮島と判明しましたが、個人の作成では姓が宮島、名前以下はどの様な表記にすれば良いかを教えて頂けますか。
答え
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「宮島」だけで大丈夫です。
儀式を要請して印刷すると思いますが、印刷時に「息子」という文字が自動で表示されます。
余談として、よくある質問として
Qこのように、子供の姓が分かった場合、父親も、「宮島」、母親は「宮島夫人」として作成できますか?
Aできません。父親の姓に「不明」と入力し、宮島さんと、宮島さんのお兄さんの太作を入力します。
母親は作成できません。
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丁寧に教えて頂きありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。
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